住所・氏名変更手続きについて

当事務所から委託契約を結んでいるお客様へ住所、氏名変更手続きに関するお知らせです。

お手数ですが一読願います。

 

 

平成30511

 

お客様各位

 

 

 

個人情報変更連絡のお願い

 

 

 

 

 

平成3035日からの社会保険のマイナンバー制度導入に伴い、氏名や住所に変更があった場合、従来必要だった年金事務所(事務センター)への届出が不要となりました。

 

 

 

これにより、結婚等で姓が変更になった場合、手続きなくスムーズに保険証が発行されるようになった一方、下記のような事例が発生しています。


事例:従業員から結婚報告がなされなかったことによる保険証受領時の不都合

 

社労士事務所へ委託事業所の人事担当者から「自社の従業員のものではない保険証が届いた」と連絡があった。

 

調査した結果、その事業所に届いた保険証は間違いなくその事業所の女性従業員の保険証であることがわかった。それと同時にその女性従業員が結婚したことが判明した。女性従業員が会社へ結婚の報告をしていなかったため、人事担当者はこの事実を把握しておらず、他社の従業員の保険証が届いたと誤解を生んだ。

 

 

 

そこで、今後このようなことを未然に防ぐためにも、氏名や住所に変更があった場合には速やかに会社へ報告していただくよう従業員の皆様へ周知していただきたく存じます。

 

また、従業員の方から変更のご報告があった際には、恐れ入りますが、当事務所へご連絡ください。

 

 

 

なお、旧姓の保険証は年金事務所(事務センター)へ返却の必要があるため、新姓の保険証が事業所へ届きましたら、旧姓の保険証を回収していただき、当事務所へご送付をお願いいたします。

 

適切な労務管理ができるよう、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

以上

 

 

 

 

 

畠山労務管理事務所

 

TEL:0766-25-3781