現在、雇用保険の指定の手続きではマイナンバーの記載が義務付けられているものの、記載していない場合でも届出は受理されています。しかし、平成30年5月以降は、マイナンバーの記載のないものは返戻される場合があります。マイナンバーの記載が必要な下記の届出については、円滑な手続きのために記載を徹底する必要がありますが、すでに登録済みの場合は、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とのことです。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_7.pdf