【重要】平成30年度の労務管理における改正事項等のまとめ(H30.3.20現在)

平成30年度(平成30年4月~)の改正事項等をまとめましたので、ご確認ください。 (平成30年3月20日時点)

労働保険(雇用保険、労災保険)

【保険料の変更】

30年度は労災保険料率(一部業種)が変更される予定です。

変更漏れが無いよう、下記の表をご確認ください。

雇用保険料率は29年度と変更ありません。また、4月1日時点で64歳以上の方は雇用保険料が免除となりますので、対象者がいないか、合わせてご確認ください。

 

労災保険率等の改定について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf

 

【雇用保険の手続き方法等の変更(予定)】

雇用保険の届出様式や手続き方法の変更が予定されています。

 

(1)事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和について
氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに速やか
に行うこととしているところ、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行
う一定の届出又は手続(転勤届等)の際に併せて、行えばよいこととする。


(2)各種届出の際の個人番号の提出について
今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、
これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出又は手続
(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。


(3)様式の改正について
① 離職証明書及び離職票について
離職証明書及び離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限
等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。
② 雇用継続給付の届書等について
事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の
署名・押印を必要としているところ、本人及び事業主の事務手続の簡素化の観点
から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管してお
くことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とする。


・施行日
(1)、(3)①は公布日、(2)は平成30 年5月1日、
(3)②は、平成30 年10 月1日

 

引用元:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170717

社会保険

【保険料率の変更】

平成30年3月分(4月納付分)から、健康保険料率と介護保険料率が改定されます。

介護保険料率(1.57%)は全国一律ですが、健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、下記の表をご確認ください。

また、平成30年4月から、子ども・子育て拠出金率が「1000 分 の2.9」に引き上げられる見込み(未確定)です。

 

平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます (協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

 

【マイナンバーによる情報連携の開始】

年金機構では3月5日以降、マイナンバーによる情報連携が開始され、届出用紙がマイナンバーを記載できる縦型の様式に変更されています。

しばらくは従来の横書きの用紙でも受け付け可能ですが、原則、新しい様式で届出をおこなってください。また、今後、取得届等の用紙には、基礎年金番号とマイナンバーのどちらかを記載すれば手続きできますが、マイナンバーを記載することで、被保険者の氏名や住所の変更があった場合に届出の必要がなくなります。(情報連携により、年金機構で自動的に変更作業をしてくれます。)

氏名変更後、被保険者の新しい保険証は自動的に届きますので、届きましたら、古い保険証は従来通り、年金機構に返却してください。

※被扶養者の保険証は自動的に届きませんので、従来通り、手続きが必要です。

新たな様式は下記のページでダウンロードできますので、ご確認ください。

 

健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html

雇用関係助成金

一部の雇用関係助成金において要件の変更が予定されています。

平成30年2月時点ではまだ変更内容が確定していませんが、現在、申請に向けた取り組みをおこなっている場合や申請を検討している場合は、影響を受けることがありますので、下記の変更案をご確認ください。

 

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について【概要】(厚生労働省)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170060

 

その他

平成30年4月以降は、平成25年4月に施行された無期転換ルールにより、従業員から無期雇用への申し出がおこなわれる機会が増えることが予想されます。

無期転換ルールとは、有期契約従業員が平成25年4月以降の契約をカウントして、5年を超えた時点で、会社に対し、無期雇用への転換を申し出た場合、会社はそれに応じなければいけない義務が発生するというものです。

の有期契約従業員は、定年後、期間を定めて再雇用している従業員も対象となりますので、多くの会社において対応が求められることと思います。

申し出があった場合に、会社はどのような対応をするのか、また、契約内容をどのようにするのか、就業規則の改正も必要になる場合もありますので、速やかな対応が求められます。

無期転換制度について、よくご存じでない場合は、下記のポータルサイトでご確認頂くか、当事務所へご質問ください。

 

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)

http://muki.mhlw.go.jp/point/