日本年金機構 マイナンバーの記載欄追加(平成30年3月5日~)

年金関係の各種届出にマイナンバー(個人番号)を記載する欄が新たに設けるなど、改正が行われました。施行日は「平成30年3月5日」からとなります。

具体的な変更内容は下記の通りです。

書式など、詳細につきましては、随時、お知らせいたします。

 

① 各種届書等へのマイナンバー記載欄の追加

厚生年金保険の被保険者、事業主及び受給権者が提出する各種届出で、現在、基礎年金番号を記載しなければいけないものについては、基礎年金番号ではなく個人番号による各種手続を可能とするため、個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載が必要になります。

 

② 氏名変更届、住所変更届等の省略

日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができる場合、当該被保険者・受給権者の氏名変更届、住所変更届等が不要になります。

保険証の返却の取り扱いについては2月2日現在、決まっていないようですので、わかり次第、お知らせいたします。