協会けんぽでマイナンバーによる情報連携の本格運用開始

平成29年11月13日より、協会けんぽでマイナンバー制度による情報連携が本格運用され、申請によっては添付資料が省略することができます。

詳しくは下記をご覧ください。

 

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マイナンバーについては、平成29年7月18日から情報連携の試行運用を実施していますが、平成29年11月13日から情報連携の本格運用を実施します。本格運用後の取扱いは、以下のとおりとなります。

 

(1)協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い

以下の対象業務について税情報の照会により(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。

ただし、①~④のうち、70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰの申請をする場合及び⑥については、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要です。

  ①高額療養費

  ②高額介護合算療養費

  ③食事療養標準負担額の減額申請

  ④生活療養標準負担額の減額申請

  ⑤基準収入額適用申請

  ⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

※①~④のうち、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

 

(2)市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い

○退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者)

マイナンバーの情報連携において、資格喪失日等の確認に一定の時間を要することから、現在お勤めの会社を退職後に、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合等は、市区町村窓口に添付書類(※)の提出をお願いいたします。

 

※退職に伴う国民健康保険加入の場合の添付書類(例)

  ・退職証明書[発行:退職した会社]

  ・資格喪失確認通知書[発行:日本年金機構]

  ・離職票[発行:ハローワーク]        のいずれか。

 

○市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ)

被扶養者の方が市区町村等において、介護保険の要介護認定等(※)の申請手続きを行う場合は、市区町村等の窓口に添付書類の提出をお願いいたします。手続きに必要な添付書類、及び添付書類が必要な手続きの詳細については、申請先の市区町村等の窓口にお問い合わせください。

(※)生活保護に関する申請手続き、障害児入所医療費の支給に関する申請手続き等

※事業主様におかれましては、円滑な情報連携の実施のために、健康保険被保険者資格取得届及び資格喪失届について、法令に定められています期日である5日以内に日本年金機構に提出いただくようお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------------引用:協会けんぽHPより

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/291110001