老齢年金の受給資格期間を10年に短縮(平成29年8月から)

これまで、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が原則25年以上必要でしたが、8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

該当の方には、年金請求書(短縮用)が黄色い封筒で送られていますので、手続きがお済みでない方は、まず、「ねんきんダイヤル」でご予約の上、手続きを行ってください。

 

必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html