教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について

教育訓練給付とは、従業員や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

この制度を従業員に周知することで、従業員の自発的な学習を促す効果が期待できます。

教育訓練給付金には、「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」があります。

一般教育訓練は通信講座や在職しながらの講座受講など、専門実践教育訓練は専門学校に入学しての学習などが対象となります。

給付対象となる教育訓練につきましては、厚生労働の検索システムでご確認ください。

一般教育訓練給付

受講開始日現在、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者又は高年齢被保険者でない方は、その資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

 

【給付額】

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付

受講開始日現在、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者又は高年齢被保険者でない方は、その資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

 

【給付額】

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。 この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が 144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

【教育訓練支援給付金(一定の要件を満たした場合は更に支給)】

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が訓練期間中、雇用保険の基本手当日額の半額程度を2カ月ごとに支給します。

※教育訓練支援給付金は平成30年度までの暫定措置です。

 

 

教育訓練給付制度について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form