現物給与の価額が改定されます(平成29年4月から)

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合の価額が改定されました。

給与として通貨以外の食事、通勤定期券などで支給する場合はそれらを「現物給与」とし、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。

平成29年4月1日より適用され、その価額は都道府県ごとに異なりますので、一覧表をご確認ください。

 

 

「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf