平成29年度「雇用保険料率」の改正案が国会に提出されました

平成29年4月1日以降の失業等給付の雇⽤保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下げるための法律案を、国会に提出されました。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)については、引き続き3/1,000の予定です。
法律案の内容が修正されずに国会で成⽴した場合、平成29年4月1日から平成30年3月31⽇までの雇⽤保険料率は下表のとおりとなります。

正式に決定しましたら、下記の厚生労働省ホームページで公表されます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

 

 

また、雇用保険分野において、下記の事項についても改正が検討されておりますので、ご確認ください。


①失業等給付の雇⽤保険料率の引下げ〔現⾏8/1,000→6/1,000〕(平成29年4⽉1
⽇施⾏)
②倒産・解雇等により離職した者の所定給付⽇数の引上げ〔30〜35歳未満:90日
→120日35〜45歳未満:90日→150日〕(平成29年4⽉1⽇施⾏)
③賃⾦日額の上・下限額等の引上げ(平成29年8⽉1⽇施⾏)
④専門実践教育訓練給付の給付率の引上げ〔費用の最大60%→70%〕(平成30年1⽉
1⽇施⾏)
⑤育児休業給付の支給期間の延⻑〔保育所に入れない場合等1歳6ヶ月まで→2歳ま
で〕(平成29年10⽉1⽇施⾏)

 

リーフレット「平成29年度雇用保険料率を引き下げるための法律案を国会に提出しました」(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf