在職老齢年金の支給停止基準額が変わります(平成29年4月より)

在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。

平成29 年度(平成29年4月から)の在職老齢年金について、60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額と、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額が46 万円に改定されます。

在職老齢年金は、支給されている老齢厚生年金等の月額と総報酬月額相当額【(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12】に応じて、年金額が調整されるため、報酬額が同じであっても、基準額が引き下がることにより、調整を受ける場合がありますので、ご確認ください。

 

 

平成29年度の年金額改定について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf

 

リーフレット「在職老齢年金の支給停止の仕組み」(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

※リーフレット内の基準額は平成29年3月以前の数字です