育児・介護休業法の改正について(平成29年1月1日から施行)

育児・介護休業法は、平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。

今回の改正により、介護休業や介護・子の看護休暇が取りやすくなります。

また、両立支援等助成金を申請する場合も、これらの改正が求められますので、不備のないよう、ご不明な点がございまいたら、当事務所までお問い合わせください。

 

【改正の概要】

1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

○ 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

 

2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備

○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること、
 ②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者とし取得要件を緩和する。
○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する。