平成28年10月より、地域別最低賃金(都道府県別の最低賃金)が改定されましたが、平成28年12月より、特定最低賃金(特定の業種に設定される最低賃金)が改定されます。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
最低賃金額と発行年月日は各都道府県、業種によって異なっていますので、詳細につきましては以下の厚生労働省のページでご確認ください。
特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm