平成29年1月以降の社会保険手続きにおけるマイナンバーの取り扱い

平成28年1月より雇用保険の届け出においてはマイナンバーの記載がスタートしていますが、平成29年1月より、社会保険の手続きにおいてもマイナンバーの利用が始まります。

ただし、各機関への届け出ごとに取り扱いが異なっていますので、利用方法について、ご確認ください。

※この情報は平成29年1月時点の情報ですので、随時、最新の情報をご確認ください。

 

【協会けんぽ】

協会けんぽへ届け出する各種届出書にはマイナンバーの記載欄が追加されますが、従業員のマイナンバーの提出は不要です。

 

健保協会に届け出る各種申請書にマイナンバー欄が追加されますが、被保険者や事業主等の事務負担を軽減するために、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われるため、マイナンバーの提出は不要です。

マイナンバーの利用により、平成29年7月から、被保険者等の申出により添付書類を省略することが可能となる予定です。 

 

 

ただし、任意継続において、被扶養者に関する届出をおこなう場合は、その被扶養者のマイナンバーは記載が義務となります。被保険者の方は、保険証の記号番号を記入した場合、マイナンバーの記入は不要です。)

 

 

【健康保険組合】

健康保険組合へ届け出する申請書にはマイナンバーの記載が必要です。

1月より届出用紙の様式が変更されます。

 

 

【年金機構】

年金の相談・照会に関連する業務においてマイナンバーの利用が開始されますが、その他の社会保険の取得・喪失届等にはマイナンバーの記載は必要ありません。

 

来年1月以降、準備が整い次第、年金の相談・照会に関連する業務において、マイナンバーが利用されます。

しかし、その他の社会保険の取得・喪失届け出等へのマイナンバー利用は延期されているため、アナウンスがあるまでは従来の届出書でマイナンバーを記載をせずに届け出をおこなってください。(マイナンバーを記載してしまうと書類の受け取りを拒否されます。)

 

 

協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ(協会けんぽ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001

 

日本年金機構における個人番号利用の開始に伴う事務取扱等について (厚生労働省法令等データベースサービス

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161116T0020.pdf

 

マイナンバー制度(公的年金関係) (厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.html