退職後の健康保険について

もし、社員が会社を退職した場合、退職後の健康保険はいくつか選択肢があります。

社員が退職した場合、離職後の健康保険の手続きは退職者本人がおこないますが、会社の資格喪失の手続きや証明書の発行が遅れることで、退職者の手続きに影響が出る場合もありますので、人事担当者は手続きについて理解し、退職者にどの健康保険を選択するか確認することが必要です。

 

【退職後の健康保険選択フロー】

 

【加入要件等】

 

 

家族の健康保険の被扶養者になる

国民健康保険に加入

任意継続に加入

加入条件

・生計維持関係が

認められること

※詳しくは別紙参照

・他の健康保険に加入していないこと

・生活保護を受けていないこと

2ヶ月以上社会保険に加入していること

・退職後20日以内に申請

加入期間

条件を満たす限り

条件を満たす限り

2年間

脱退条件

他の健康保険への加入や収入が増加した場合等

他の健康保険に加入した場合

生活保護を受けた場合

・加入後2年が経過した場合
1日でも保険料を滞納した場合
・就職して社会保険に加入した場合

手続き場所

家族(扶養者)が勤める会社に依頼

各市区町村役場

協会けんぽ各都道府県支部

必要書類・

添付書類

健康保険被扶養者(異動)届、収入を証明する資料

社会保険の資格喪失証明書、本人確認のできるもの、マイナンバー

任意継続被保険者資格取得申出書、

扶養する家族がいる場合は、その家族の収入証明資料

保険料

かからない

 

 

 

市区町村により異なる
詳しい保険料は役所へお問い合わせください

在職時の保険料(自己負担分)の2倍

ただし、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額の保険料が上限

 

 

【健康保険の被扶養者になる要件】

 健康保険の被扶養者になるには、認定範囲と生計維持関係を確認する必要があります。

 

① 被扶養者の範囲

 

被扶養者の範囲

被保険者と同居している必要がない者

配偶者、子、孫、妹弟、父母および祖父母等の直系尊属

被保険者と同居していることが必要な者

兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者、内縁関係の配偶者の

父母および子

 

 

② 生計維持関係の認定基準

 

同一世帯に属している場合

同一世帯に属していない場合

 

60歳未満

    年間収入130万円未満

かつ

    被保険者の年収の1/2未満

    年間収入130万円未満

かつ

    被保険者からの援助額よりも少ない

 

60歳以上

又は障害者

    年間収入180万円未満

かつ

    被保険者の年収の1/2未満

    年間収入80万円未満

かつ

    被保険者からの援助額よりも少ない

 

※収入には雇用保険の失業等給付も含みますので、退職後、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することで収入が年間130万円または180万円以上になることが見込まれる場合は被扶養者になれません。