平成28年4月1日からの傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法は「休んだ日の標準報酬月額」でなく、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割り、3分の2をかけたものが1日分の金額となります。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
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平成28年4月1日からの傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法は「休んだ日の標準報酬月額」でなく、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割り、3分の2をかけたものが1日分の金額となります。
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社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
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