雇用継続給付を事業主経由で申請できるよう改正の予定

事業主が雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)にマイナンバーを記載して支給申請をおこなう場合、事業主は本人の代理人として申請をおこなうため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていました。

しかし、事業主に大きな負担とリスクが生じることから、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として申請できるよう、1月下旬に改正、施行が予定されています。

正式な発表があり次第、お伝えします。