令和7年6月に労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が改正され、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
改正点は以下の通りで、令和8年4月から段階的に施行されます。
<改正のポイント(①②は労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、③④⑤は女性活躍推進法)>
①カスタマーハラスメント防止措置の義務化
②求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
③女性活躍推進法の有効期限が令和18年(2036年)3月31日まで延長
④従業員数101人以上の企業に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化
⑤プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容公表を追加
改正内容の一つであるカスターマーハラスメントについては、職場のハラスメントの一つとして、注目度、対策の必要性が高まっていますので、施行日前であっても、下記のマニュアルを参考に基本方針の表明や相談窓口の設置、従業員教育等を取り組まれてはいかがでしょうか。
職場のハラスメント対策について、ご相談などがございましたら、畠山労務管理事務所までお問い合わせください。
カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001838794.pdf